成年後見
認知症、知的障害、精神障害、などの理由で判断能力の不十分な方々の 財産の管理、契約の代理・同意等、判断能力の不十分な方々を保護し、 支援するのが成年後見制度です。法定後見制度と任意後見制度の2つが あり、法定後見制度では,家庭裁判所への審判の申立て、任意後見では 当事者との契約等が必要です。少子高齢化が進み、成年後見制度への期 待は高まる一方です。
認知症、知的障害、精神障害、などの理由で判断能力の不十分な方々の 財産の管理、契約の代理・同意等、判断能力の不十分な方々を保護し、 支援するのが成年後見制度です。法定後見制度と任意後見制度の2つが あり、法定後見制度では,家庭裁判所への審判の申立て、任意後見では 当事者との契約等が必要です。少子高齢化が進み、成年後見制度への期 待は高まる一方です。
家庭裁判所が決めた法定後見人が、本人の福祉や生活などに配慮しなが ら、そのサポートを行います。法定後見制度の利用を希望するときは、 家庭裁判所に審判を申し立てます。当事務所では、制度利用に関する 各種相談等の支援を行います。
将来、判断能力がおとろえた場合にそなえ、あらかじめ選んだ代理人 (任意後見人)に自分の生活、療養監護、財産管理等について代理権を 与える契約を結んでおくものです。本人の判断能力が不十分になったと きに任意後見人は契約した内容についてサポートを行います。当事務所 では、任意後見人との契約締結に関する各種相談等の支援を行います。 また、任意後見受任者としてサポートさせていただきます。
成年後見制度を通して、皆様の安心のお手伝いをするために作られた一般社団法人の神奈川県支部で神奈川県行政書士会の会員で組織されています。 前進であるNPO神奈川成年後見サポーセンター当時から、会員の教育、研修、支援体制を整え、全国にさきがけて積極的に活動しています。当事務所はコスモス成年後見サポートセンターの会員です。 安心してご相談下さい。